一発試験チャレンジャー掲示板CHALLENGER BBS
運転免許試験場で一発試験を受験される方は、初回取得であろうが再取得であろうが結構特殊な人たちのカテゴリーに分類されるため(涙)、普段の環境でなかなか誰かに相談したりすることも難しいのではないかと思います。特に、自動車学校で指導を仰いでいない独学の方はまさにロンリー・ソルジャー状態なわけでして、私もそうでしたが結構かなり孤独です。
この掲示板は誰でも匿名で書き込み可能ですので、一発試験チャレンジャーの方で何か不安があったり吐露したいことがあったら書き込んでみてください。技能試験で何回か落ちた私が言うのも何なんですが、一発試験で一番大切なことは試験に不安を持ち込まないことです。不安な気持ちはここに置いてから試験に挑みましょう!
神奈川県以外の受験者の方の書き込みもウェルカムです! また、合格体験談や他の方へのアドバイスやレスポンスもお気軽にお願いします。なお、管理者が著しく不適当と判断する投稿や、他人やその他を誹謗中傷する投稿は予告なく削除することがありますので予めご了承ください。
合格しました!
[投稿者] ちろりん [投稿日] 2012/08/10(Fri) 01:55 No.128
[投稿者] ちろりん 2012/08/10(Fri) 02:05 No.129
黄色い線での走行中の自転車追い越し➡黄色い線での走行中の自転車追い越しは黄色い線をはみだして追い越しOKです。
合格おめでとうございます!
自転車の追い越しに関しては法令解釈違うようですので、後進のためにも週末にアップデートしたいと思います。
「追い越し禁止」と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は意味が違うのです。気になる方は道路交通法第17条(通行区分)をお読みください。
自転車の追い越しに関しては法令解釈違うようですので、後進のためにも週末にアップデートしたいと思います。
「追い越し禁止」と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は意味が違うのです。気になる方は道路交通法第17条(通行区分)をお読みください。
今後、この記事を読まれた方が勘違いされてもよろしくないのでフォローアップしておきます。追い越し関係は学科試験にもよく出題されているようですので、覚えておいて損はないです。
本文書き込みに「黄色い線での走行中の自転車追い越しは黄色い線をはみだして追い越しOK」とありますが、道路交通法上はそれは誤りとなります。実際の道路では2点の「追い越し違反」となります。
試験場の前の通りや二俣川ニュータウンの通りなどは黄色い中央線が引かれていますが、この中央線が意味するものは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。この場合、特に標識や標示で制限されていない限り、「追い越しはできるが中央線から右部分へはみ出して走行してはいけない」という意味になり、自転車を含む軽車両であっても自動車であっても中央線を越えて対向車線へはみ出さなければ追い越すことが可能です。
[道路交通法第17条5項 通行区分]
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
1. 当該道路が一方通行となつているとき。
2. 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
3. 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
4. 当該道路の左側部分の幅員が6mに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。
5. 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
試験場前の通りや二俣川ニュータウンの黄色の中央線は、上記の4に該当します。
道路交通法でいうところの「追い越し禁止」は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とは異なり、追い越す行為そのものを禁止しています。ただし、これには例外があり、自転車やリヤカーなどの軽車両はたとえ追い越し禁止の標識や標示があっても追い越しても良いことになっています。
[道路交通法第30条 追越しを禁止する場所]
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3. 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30m以内の部分
中央線は実線と破線でも意味が異なるのでより複雑に感じてしまうのですが、上記の理由から、試験場の前の通りや二俣川ニュータウンの路上コースで中央線が黄色の場所では、追い越し自体は自転車でも自動車でも可能だが、現実的に追い越せるだけの道路幅が物理的にないので追い越せない場合がほとんどということになるのです。要は、自転車だから追い越しても良い悪いが問題なのではなく、そもそも黄色の中央線をはみ出して追い越しをしてはいけないということです。
自転車だと「別にいいじゃないか」と思ってしまいがちですが、同じ軽車両で横幅のあるリヤカーを追い越す場合だったらどうかと考えてみると分かり易いかもしれませんね。
本文書き込みに「黄色い線での走行中の自転車追い越しは黄色い線をはみだして追い越しOK」とありますが、道路交通法上はそれは誤りとなります。実際の道路では2点の「追い越し違反」となります。
試験場の前の通りや二俣川ニュータウンの通りなどは黄色い中央線が引かれていますが、この中央線が意味するものは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。この場合、特に標識や標示で制限されていない限り、「追い越しはできるが中央線から右部分へはみ出して走行してはいけない」という意味になり、自転車を含む軽車両であっても自動車であっても中央線を越えて対向車線へはみ出さなければ追い越すことが可能です。
[道路交通法第17条5項 通行区分]
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
1. 当該道路が一方通行となつているとき。
2. 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
3. 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
4. 当該道路の左側部分の幅員が6mに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。
5. 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
試験場前の通りや二俣川ニュータウンの黄色の中央線は、上記の4に該当します。
道路交通法でいうところの「追い越し禁止」は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とは異なり、追い越す行為そのものを禁止しています。ただし、これには例外があり、自転車やリヤカーなどの軽車両はたとえ追い越し禁止の標識や標示があっても追い越しても良いことになっています。
[道路交通法第30条 追越しを禁止する場所]
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3. 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30m以内の部分
中央線は実線と破線でも意味が異なるのでより複雑に感じてしまうのですが、上記の理由から、試験場の前の通りや二俣川ニュータウンの路上コースで中央線が黄色の場所では、追い越し自体は自転車でも自動車でも可能だが、現実的に追い越せるだけの道路幅が物理的にないので追い越せない場合がほとんどということになるのです。要は、自転車だから追い越しても良い悪いが問題なのではなく、そもそも黄色の中央線をはみ出して追い越しをしてはいけないということです。
自転車だと「別にいいじゃないか」と思ってしまいがちですが、同じ軽車両で横幅のあるリヤカーを追い越す場合だったらどうかと考えてみると分かり易いかもしれませんね。
[投稿者] 相模原市民 2012/08/10(Fri) 14:54 No.133
本当に合格おめでとうございます!
これからはお互い安全運転の精神と更新確認を忘れずにひとりのドライバーとしてクルマと関わって行きましょう♪
大型二輪は仕事が忙しくてまだ試験に行けておりませんが、月末にチャレンジ予定です
しかし、二俣川で一発試験を経て、以前の自分が如何に無茶な運転をしていたのか痛感する日々です
クルマやバイクの性能が向上するのは素晴らしい事ですが、それを運転する乗り手の心が一番大切なんだ・・とつくづく思いますね!
これからはお互い安全運転の精神と更新確認を忘れずにひとりのドライバーとしてクルマと関わって行きましょう♪
大型二輪は仕事が忙しくてまだ試験に行けておりませんが、月末にチャレンジ予定です
しかし、二俣川で一発試験を経て、以前の自分が如何に無茶な運転をしていたのか痛感する日々です
クルマやバイクの性能が向上するのは素晴らしい事ですが、それを運転する乗り手の心が一番大切なんだ・・とつくづく思いますね!
[投稿者] 相模原市民 2012/08/10(Fri) 15:11 No.134
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」については私も曖昧な理解でしたが、「追い越さなかったら怒られた」と書かれていたので「安全を確認しつつ、適正な間隔を取って、右側にはみ出さずに追い越す」のが正解なのでしょうか?
試験官の判断は周囲の交通状況によっても変わって来ると思うので、本当に路上試験ならではの難しさですね・・
いずれにしても、日常の運転で路上試験と完全に同一の運転をする事は難しいですが、安全運転の精神だけは路上試験当日のままで居たいですね♪
試験官の判断は周囲の交通状況によっても変わって来ると思うので、本当に路上試験ならではの難しさですね・・
いずれにしても、日常の運転で路上試験と完全に同一の運転をする事は難しいですが、安全運転の精神だけは路上試験当日のままで居たいですね♪
[投稿者] ラフ太郎 2012/08/10(Fri) 20:27 No.135
おぉ、すごい勉強になりました。これから路上なので肝に銘じます。
[投稿者] ちろりん 2012/08/11(Sat) 01:22 No.136
はみ出し禁止の件、紛らわしくて済みませんでした。
学科では禁止です。
私も気になって(丁度、警察官の方と話す機会があったので聞いてみたら)
学科的には禁止だけれど、実際となると(後が使えるため)完全に禁止とは言えないとのこと。
某教習所では実技は上記の理由ではみ出しOKとのことでしたが、
今日話した警察官が言うには、大きな声では言えないがローカルルールみたいなものが
あるから、その地域の交通安全課に聞くのが一番いいとのこと。
試験所に問い合わせてもいいそうです。
私もこの件については知りたいので、試験所に問い合わせしてみようかと思います。
相模原市民様
合格おめでとうございます!!
本当に乗り手の心次第ですね。
私も免許が戻ってきた感動を忘れずにいたいと思います。
これからは、更新も忘れないようにします。
ラフ太郎様
路上試験頑張ってください。
ある試験官が言っていたのですが、
試験官によって感じ方が違うので、色々言われて迷ったときは、
自分の走りを信じて「点数引けるものならひいてみろ!!」ぐらいの気持ちでいくといいよ。
と言われました。
でも、引かれるときはがっつり引かれてしまうんですよね...。
合格応援しています。
学科では禁止です。
私も気になって(丁度、警察官の方と話す機会があったので聞いてみたら)
学科的には禁止だけれど、実際となると(後が使えるため)完全に禁止とは言えないとのこと。
某教習所では実技は上記の理由ではみ出しOKとのことでしたが、
今日話した警察官が言うには、大きな声では言えないがローカルルールみたいなものが
あるから、その地域の交通安全課に聞くのが一番いいとのこと。
試験所に問い合わせてもいいそうです。
私もこの件については知りたいので、試験所に問い合わせしてみようかと思います。
相模原市民様
合格おめでとうございます!!
本当に乗り手の心次第ですね。
私も免許が戻ってきた感動を忘れずにいたいと思います。
これからは、更新も忘れないようにします。
ラフ太郎様
路上試験頑張ってください。
ある試験官が言っていたのですが、
試験官によって感じ方が違うので、色々言われて迷ったときは、
自分の走りを信じて「点数引けるものならひいてみろ!!」ぐらいの気持ちでいくといいよ。
と言われました。
でも、引かれるときはがっつり引かれてしまうんですよね...。
合格応援しています。
- E-PAD -
コースはDコースでもう落ちるとあきらめていたところ
試験官から「場内やるから」とのこと。
方向変換だったのですが、なんとか上手くできました。
ここに書き込みしない間も(ほとんど毎日)受験➡不合格の連続だったのですが、
シュミレーターやなかのひと様のアドバイスのおかげで合格できました。
頑張ってください!の一言にはとても救われました。
応援してくださる方がいるのは、とても心強いです。
相模原市民様もありがとうございました。
もう一踏ん張りして、合格しました!!
大型二輪の方はいかがでしょうか?
応援しています。
なかなか受からないと嘆いている方
ここに12回目でやっと受かった人間がいます。
あきらめたら終わりです。
頑張ってください!!
普通免許再所得の実感が今頃出てきて、まだ眠れないでいます。
今度は、更新を忘れないようにします。
!!!新情報です!!!
黄色い線での走行中の自転車追い越しですが、
追い越していいそうです。
前に落ちてしまったとき、追い越しをせずに走行していたら
めちゃくちゃ怒られてしまったので、それとなく別の試験官に聞いてみたら
黄色い線は車両追い越し禁止だが、但し軽車両のぞくとあり
自転車は軽車両なので追い越してもいいとのことでした。
今まで、お世話になりました。ありがとうございました!!